海外から日本に来る外国人の数が、コロナも終わって増えてきています。
観光で日本に来るには、「短期滞在」という在留資格が必要です。では日本に観光できている外国人は査証(VISA)を持って来ているのでしょうか。普通日本に来るには、査証が必要です。
しかし、皆様もご存じの通り、査証免除国があります。よって、多くの国の方が査証を持たないで、観光に来ているのが現状です。
では今回は在留資格「短期滞在」について簡単に説明します。
「短期滞在」の概要
「短期滞在」の在留資格は、人との国際交流の活発化に対応し、観光客、短期商用者等、日本に短期間滞在する外国人を幅広く受け入れるために設けられたものです。そして外国人が就労活動を行うことができない在留資格です。資格外活動許可に関しても、原則許可されません。「短期滞在」の在留期間は90日、30日又は15日以内の日を単位とする期間です。
「短期滞在」には在留資格認定証明書の制度はありません。そして上述したように、査証免除国の外国人は出入国港で入国審査官に目的を説明して上陸許可を受けます。査証免除国以外の外国人は、在外公館で短期滞在査証を得たうえで上陸しなければなりません。
「短期滞在」で認められる活動
①観光、娯楽、参詣、通過の目的での滞在
②保養、病気治療の目的での滞在
*90日を超える場合は「特定活動」になります
③競技会、コンテスト等へのアマチュアとしての参加
④友人、知人、親族等の訪問、親善訪問、冠婚葬祭等への出席
⑤見学、視察等の目的での滞在
⑥教育機関や企業等の行う講習、説明会等への参加
⑦報酬を受けないで行う講義、講演等
⑧会議その他の会合への参加
⑨日本に出張して行う業務連絡、相談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査その他のいわゆる短期商用
⑩日本国を訪れる国公賓、スポーツ選手等に同行して行う取材活動等、本国での取材活動に付随した一時的用務としての報道、取材活動
⑪日本の大学等の受験、外国法律事務弁護士となるための承認を受ける等の手続き
⑫報酬を受けずに外国の大学生等が学業等の一環として日本の行使の機関に受け入れらて実習を行う90日以内の活動
⑬その他日本において収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動をすることのない短期間の滞在
*業として行うものでない講演に対する謝金、日常生活にともなう臨時の報酬等は上記の収入、報酬には当たりません
*役務提供が日本で行われ、その対価として給付を受ける場合は、対価を支給する機関が日本にあるかどうか、日本国内で支給するかどうかに関わりなく、報酬を受ける活動になります。
「短期滞在」に係る在留期間更新許可申請の扱い
「短期滞在」の在留期間更新許可の要件としては、人道上真にやむを得ない事情又はこれに相当する特別な事情があることが要求されます。例えば、疾病等により引き続き在留を認める事情があり、更新が真にやむを得ないといったことです。
また、原則として入国日から通算して180日を超えないことも求められ、これを超える場合はより慎重に審査が行われます。