相続業務

「我が家の相続財産は持ち家と預金が少しだけど、いくらかかるんだろう?」
「料金が安いとサービスも悪いのかな?」
そのような心配はご無用です。お気軽にご相談ください(相談無料)

相続サポートプランと料金

相続財産額サポート内容サポート料金(税抜き)
2000万円以下①相続人調査(戸籍収集)
②相続関係説明図作成
③相続財産調査(不動産、預金等)
④遺産分割協議書作成
*相続人4名以上、相続財産4物件以上の場合は追加料金がかかることがあります
98,000円

(遺産分割協議書作成のみの場合は40,000円)
5000万円以下内容は上記と同じ138,000円
プラスサービス①預貯金の払い戻し
②有価証券の名義変更
③自動車の名義変更
15,000円/1件当たり
手付金は半額(後日サポート料金に充当)

*5000万円超の場合は、別途ご相談願います。
*謄本取得費等の実費は別途かかります
*内容によっては上記料金でお受けできないこともあります

相続サポートの概要

ステップ1 面談

相続に関しての一般的な説明とともに、相続手続きのロードマップを提示させていただきます。通常は相続人代表者と打ち合わせを行い、各相続人は相続人代表者を通じて手続きを進めることになります。

相続の選択

相続をするかしないかは相続人の自由です。「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」のいずれかを選択します。決定は取り消すことはできません。選択のための期間は自己のために相続があることを知った時から3か月以内です。


遺産分割とは

被相続人の死亡と同時に、遺産は相続人の共有に属します。遺産の共有関係を解消して各相続人に分配し、単独所有にすることが遺産分割です。遺産分割は当事者全員の合意があれば、法定相続分や指定相続分と異なった配分ができます。当事者間の協議が整わないときは、家庭裁判所に請求することができます。

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ステップ2 調査

相続を確実かつ円滑に進めるために、相続人調査、相続財産調査、遺言書調査を行います。
相続人が多い場合、戸籍の本籍を多く変えていらっしゃる場合、お子様がいらっしゃらない場合など手続きに数か月かかることもあります。

相続人調査

相続の手続きで最も重要なことの一つは相続人の特定です。相続人を特定するには、被相続人の出生から死亡までの「戸籍謄本」「除籍謄本」「改正原戸籍」のすべての戸籍が必要になります。取得する戸籍は1通ではすみません。本籍の移動があったりしますと、元の市町村で戸籍(除籍)謄本を取得しなければなりません。子供がいない場合は相続人の特定は複雑になる可能性があり、戸籍謄本の取得も煩雑になります。

相続財産調査

相続人は被相続人の一身に専属したものを除き、すべてのものを相続開始時に承継します。よって不動産はもちろん、預金、株式、美術品等も全て調べることが必要です。預金に関しては、通帳を探すだけでなく、パソコンやスマートフォンの中身も調べることが大切です。

遺言書調査

遺言書の有無で、相続手続きは、遺言執行か遺産分割協議かのどちらかに決まります。故人が家族に内緒で遺言を残している可能性もあります。机の引出しやタンスの中など探してみることが重要です。公正証書遺言の場合は、公証役場の遺言検索システムを使えば、公証役場で預かっているものがあるかないか調べられます。遺産分割協議の後で、遺言書が発見されると争いの原因になります。

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ステップ3 遺産分割協議

法定相続人が二人以上いて、法定相続分の割合と異なる分け方をする場合には、遺産分割協議を行います。方法としては、まず相続財産を確定し、相続人全員で誰がどのように取得するのかを決めます。その際、被相続人の遺産形成に貢献した「寄与分」や、死亡前に被相続人から財産を譲り受けた「特別受益」「生前贈与」なども考慮しなければなりません。協議が調ったら、その内容を遺産分割協議書にまとめ、全員が原則実印で押印します。また、債務が財産を上回るような場合は相続放棄や限定承認という方法もあります。相続人の納得のいく話し合いが重要です。

遺産分割の注意点

特別受益

相続人の中に、被相続人から遺贈を受けまたは婚姻もしくは生計のために贈与を受けていた者がいる場合は、持ち戻して(繰り戻して)相続分を定める必要があります。


寄与分、特別寄与者

相続人の中に、被相続人の事業に関しる労務の提供または財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をしたものは、協議で寄与分を得ることができます。
また、相続人でない被相続人の親族の場合は、特別寄与者として金銭を請求することができます。

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ステップ4 不動産所有権移転登記・銀行手続等

亡くなった人の銀行口座は、相続手続きが終わるまで凍結されます。遺産分割協議が終わり、銀行口座の凍結解除の手続きを行うまでは、原則として預金を引き出すことはできません。被相続人の口座から預金を引き出すことは、かなり面倒です。遺産分割前の相続預金の払戻し制度もありますので、そういったものの利用も考える必要があります。

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遺言執行にせよ遺産分割協議にせよ、相続を執行することは非常に大変です。また、協議をスムーズに進めることで、いらぬ争いを避けることもできます。相続の専門家に相談することが重要です。

相続のご相談はあらかつ行政書士事務所へ
電話 04- 7197-7922

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