外国人ビザ申請

ビザ申請や外国人雇用に関してお困りなら、お気軽に連絡してください(相談無料)

外国の方が日本で生活をするためのビザは、一通りに決まっいるわけではありません。その人に合った最適なものを選ぶ必要があります。
適切なビザを取得しないで日本で働くと、不法就労活動になり、雇用主も不法就労助長罪に問われる可能性があります。
近年定められた「特定技能」なども、細かな規定があり注意が必要です。

かんたん解説(10分以内)の動画もご覧ください

✓在留資格認定証明書交付申請

✓在留資格変更許可申請

✓在留期間更新許可申請

その他手続きを承ります

取得できなかった場合には報酬を返金します

報酬一覧

申請内容料金(税抜き)
在留資格認定証明書交付申請
(経営管理)
 80,000円~
(130,000円~)
在留資格変更許可申請 80,000円~
在留資格更新許可申請 30,000円~
永住許可申請100,000円~
再入国許可申請 15,000円~
資格外活動許可申請 20,000円~
配偶者ビザ申請 90,000円~
帰化申請100,000円~
(家族の追加1名30,000円~)
手付金として半額。許可後残金をいただきます

*相談無料
*内容により増減する場合があります。面談後に見積もりをします。
*実費(交通費、印紙代等)は別途かかります。
*上記に記載されていない業務につきましてはお問い合せください

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ご相談から申請までの流れ

ステップ1 まずはお問い合せ下さい

お電話、メール、お問合わせフォームいずれでも構いません。ご相談は無料です。
お気軽に連絡願います。

ステップ2 事前ヒアリング

お客様からの問い合わせに基づき、面談させていただきます。こちらから出向くことも可能ですが、遠方の場合はZOOMを使用します。申請の内容、料金等について詳細に打ち合わせをさせていただきます。

ステップ3 契約の締結

打合せの内容にご納得いただけましたら、契約書を締結させていただきます。
契約締結後、すみやかに手付金のお支払いをお願いします。

ステップ4 申請準備・確認

お客様にご準備いただいた書類に基づいて申請書類を作成します。
その後内容を確認いただき、問題がないようであれば申請を進めさせていただきます。

ステップ5 許可取得

申請が完了し、審査に通りましたら、報酬の残額をお支払い願います。
不許可の場合は、報酬はいただきません。手付金も返却いたします。

在留資格とは

外国人の方が我が国に在留することができる「入国管理法及び難民認定法」で定められた資格であり、全29種類のうち、いずれかの資格を取得しなければ日本に滞在できません。したがって、本資格を持たない場合、在留の内容が資格と異なる場合、資格が有効期限が切れている場合などは不法滞在とみなされ、刑罰や強制退去の処分の恐れがあります。

在留資格の種類

在留資格は大きく分けて、就労に関する資格(就労資格)と居住に関する資格(居住資格)に分けられます。就労資格の中でも、就労の認められていないものもありますので、ご注意願います。

就労が認められる資格

(横スクロール表示)

①外交②公用③教授④芸術⑤宗教
⑥報道⑦高度専門職⑧経営・管理⑨法律・会計業務⑩医療
⑪研究⑫教育⑬技術・人文知識
・国際業務
⑭企業内転勤⑮介護
⑯興行⑰技能⑱特定技能⑲技能実習

上記の中でよく使用されるものについて下記に説明します。

⑬技術・人文科学・国際業務

日本で働くホワイトカラーといったイメージです

技術       人文科学         国際業務        
活動内容   自然科学の分野の知識もしくは技術を要する業務人文科学の分野の知識もしくは技術を要する業務外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務
具体的な職業エンジニア、IT技術者など経理、会計担当者、企画、企業法律従事者など通訳、翻訳者、語学の指導者など

許可基準

技術・人文科学国際業務
許可基準アからウのいずれか一つに該当

ア 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して国内外の短大・大学・大学院を卒業していること
イ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了していること
ウ 10年以上の実務経験を有すること(付随条文あり)
日本人と同等額以上の報酬を受けること
従事する業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること(短大・大学・大学院を出たものには例外あり)






日本人と同等額以上の報酬を受けること

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⑭企業内転勤

外国の企業で働く外国人が、転勤で日本の事務所で働く場合です。

許可基準

⑰技能

高い技術・技能を持っている方で、一般労働者とは異なりますので注意が必要です。

外国人が次の①から⑨に該当し、かつ日本人と同等額以上の報酬を受けることが必要です。ここでいう技能は、個人が自己の経験と集積によって有することになった熟練の域にある技能といわれており、単純労働とは区別されています。「技・人・国」、「興行」等と区別する必要があります。

①調理師 ②建築技術者 ③外国特融製品の製造・修理 ④宝石・貴金属・毛皮加工 ⑤動物の調教 ⑥石油・地熱等掘削調査 ⑦航空機操縦士 ⑧スポーツ指導者 ⑨ワイン鑑定士

⑧経営・管理

日本で会社を立ち上げる人、経営者、管理者として参画する人などです。

読んで字のごとく、日本で経営を行ったり、管理に従事する資格です。日本で新たに起業する場合、日本ですでに営まれている事業に参画する場合、日本で事業の経営を行っているものに代わって従事する場合などすべてが含まれます。
適法であれば、業種に制限はなく、営利を目的としないものでも大丈夫です。医師の資格を有する者が、病院の経営に従事することも可能です。

許可基準

*管理については別途プラス要件あり

⑱特定技能

中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており,我が国の経済・社会基
盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため,生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において,一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために特定技能制度が創設されました。

「特定技能」には,2種類の在留資格があります。
「特定技能1号」は,特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能
を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり,「特定技能2号」は,特定産業
分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

特定技能制度の特徴の一つとして,受入れ機関(雇用主)は,雇用した1号特定技能外国人に対して日本で生活するために各種支援を実施する義務があります。特定技能外国人を受け入れた後も,受入れ機関の義務を確実に履行することが求められます。特定技能外国人の支援を専門に担当する登録支援機関があるのも特徴です。

特定技能ビザ・受入れ機関・登録支援機関についての詳細はこちらをクリック

就労が認められない資格

⑳文化活動短期滞在㉒留学㉓研修㉔家族滞在

上記の資格は原則働くことが認められていません。しかし現実には、留学生や家族滞在で日本に住む外国人の方がアルバイトをしていることはよくあることです。アルバイトをするには資格外活動許可が必要です。

資格外活動許可

留学生は週28時間以内(夏季休暇などは1日につき8時間)、家族滞在の外国人は週28時間(1日につき8時間の例外はなし)以内の収入や報酬を受ける活動をすることができます。
原則として働く職種に制限はありませんが、風俗営業に従事することはできません。

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個別に活動を指定される資格

㉕特定活動

他の在留資格に該当しない活動の受け皿として、「法務大臣が個々の外国人について特に活動を指定する在留資格」のことです。現時点では46項目が指定されています。「特定活動」で認可される代表的なものには「インターンシップ」、「ワーキングホリデー」、「医療滞在およびその世話人」などがあります。
前述の46項目に該当しなくても、留学生が卒業後就職活動を継続する場合など、告示外特定活動として在留が認められる場合があります。

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就労制限のない資格

㉖永住者㉗日本人の配偶者等㉘永住者の配偶者等㉙定住者

上記4つは居住資格と呼ばれる、身分または地位に基づく在留資格です。この4つは法的には日本人と同等に扱われるため、活動に制限はなく就労にも制限はありません。求職者と企業などの双方の合意によって、すぐに採用や雇用を開始することができます。

㉖永住者

永住許可の3要件

・素行が全量であること
・独立して生計を営むことに足りる資産または技能を有すること
・法務大臣が日本国の利益に合すると認めたこと

このほかに原則、引き続き10年以上日本に居住していること等の要件があります。

永住者についての詳細はこちらをクリック

㉗日本人の配偶者等

日本人の配偶者等に該当するのは次の人です。

・日本人の配偶者の身分を有する者
・日本人の特別養子の身分を有する者
・日本人の子として出生したものの身分を有する者

日本人の配偶者等の在留資格を有する外国人配偶者が、その配偶者と離婚または死別した時には14日以内に届け出が必要です。また、引き続き日本に在留を希望する場合は、在留資格変更許可申請をする必要があります。

日本人の配偶者等についての詳細はこちらをクリック

㉘永住者の配偶者等

永住者の配偶者等に該当するのは次の人です。

・永住者等の配偶者の身分を有する者
・永住者等の子として日本で出生し、出生後引き続き日本に在留する者
・特別永住者の子として日本で出生し、出生後引き続き日本に在留する者

日本人の配偶者等の在留資格を有する外国人配偶者が、その配偶者と離婚または死別した時には14日以内に届け出が必要です。また、引き続き日本に在留を希望する場合は、在留資格変更許可申請をする必要があります。

㉙定住者

定住者はイメージの難しい在留資格ですが、該当するのは次の人です。

・他の在留資格に該当するものがない者
・法務大臣が特別な事情があると判断し許可する者
・定住者告示をもって定められた活動をしている者

具体的には次のような人です

・日系2世、日系3世など
・難民認定された外国人など

帰化について

「帰化」とは日本国籍を持っていない外国人が、日本国籍を取得することです。
「帰化」するためには、法務局又は地方法務局に申請し、許可されることが必要です。
「帰化」することにより、日本国籍を取得することになり、日本人となり、戸籍を取得するとともに、日本のパスポートが発給されます。
当然のことながら、外国人が日本で行う在留関係の手続きは不要となります。
「帰化」と「永住」の違いは、「帰化」が日本国籍を取得するのに対して、「永住」の場合は、あくまでも外国籍のままですので、在留状況によっては、「退去強制処分」を受けることもあります。

通常帰化

一般的に外国人が帰化するための条件は以下のとおりです。

  1. 住所条件(国籍法第5条第1項第1号)
    帰化の申請をする時まで、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお、正当な在留資格を有していることが必要です。
    ※ 3年以上の就労期間も必要です。
  2. 能力条件(国籍法第5条第1項第2号)
    年齢が18歳以上(2022年4月1日から変更されました)であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。
    ※ 未成年者の場合は、両親又は両親のどちらか一方と一緒に行う場合は、申請可能です。
  3. 素行条件(国籍法第5条第1項第3号)
    素行が善良であることが必要です。
  4. 生計条件(国籍法第5条第1項第4号)
    生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要です。生計を一つにする配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば、この条件を満たすこととなります。
  5. 重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)
    国籍を有していないか、帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお、例外として、本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については、帰化が許可される場合があります(国籍法第5条第2項)。
  6. 憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)
    日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような者は帰化が許可されません。

簡易帰化

日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者、日本人の配偶者、日本人の子、かつて日本人であった者等)は、通常帰化の条件が以下のとおり緩和されます。

  1. 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの(国籍法第6条第1号)
    ・日本人が外国人との婚姻等により、日本国籍を喪失後に、生まれた子の場合は、住所条件が、3年以上日本に住所又は居所を有すること、に緩和されます。
  2. 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの(国籍法第6条第2号)
    ・日本で生まれた者は、住所条件が3年以上日本に住所若しくは居所を有していることに緩和されます。
    ・養父母を除く父若しくは母が日本で生まれたもの(いわゆる在日3世)の場合は、日本に住所があれば住所条件が満たされることになります。
  3. 引き続き10年以上日本に居所を有する者(国籍法第6条第3号)
    ・日本で10年以上居所を有していれば、就労期間は必ずしも必要ではありません。
  4. 日本国民の配偶者である外国人(国籍法第7条)
    ・日本国民の配偶者の場合は、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有していれば、住所条件と能力条件が緩和されます。
    ・日本国民の配偶者で、婚姻後3年が経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する場合も同様に住所条件と能力条件が緩和されます。
  5. 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの、日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、養子縁組の時本国法により未成年であつたもの、日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの(国籍法第8条)
    ・これらの場合は、住所条件、能力条件、生計条件が緩和されます。

帰化申請は書類の準備が相当大変です。また手続き終了までに8か月から1年程度かかります。お早めにご相談ください。

動画による解説

補助金、外国人ビザ、各種許認可等について動画で解説しております。

全て10分以内の動画ですので、是非、ご視聴ください。

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