永住者は在留活動に制限がなく、在留期間にも制限のない非常に便利な資格です
永住許可申請は、他の在留資格に比べて大幅に在留管理が緩和されますので、その分慎重に審査されます。手続きにも独立した規定が設けられていますので、注意が必要です。
・永住許可申請中に在留期間が経過してしまう場合には、特例期間の対応がなくビザが失効してしまします。別途在留期間更新申請をおこなう必要があります。
・出生等により「永住者」の在留資格の取得を希望する外国人は、出生後その他の事由発生後30日以内に取得許可申請をおこなわなければなりません。
・再入国許可(みなし再入国を含む)を取得せず単純出国した場合や、出国後に再入国許可の期限が切れた場合には、「永住者」の在留資格を失います。
・「永住者」であっても、退去強制手続きの対象になります。また在留資格取消の対象にもなりますので注意が必要です。
永住許可の要件
(1)素行が善良であること(素行善良要件)
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることで、次のア、イ、ウにいずれにも該当しないことです。
ア)日本国の法令に違反して、懲役、禁固または罰金に処せられたことがある者
イ)少年法による保護処分が継続中の者
ウ)日常生活または社会生活において、違法行為または風紀を乱す行為を繰り返しおこうな等素行善良と認められない特段の事情がある者
*道路交通違反などの軽微なものでも、繰り返し行うものは要注意です。反省文・誓約書を添付することで素行善良要件を満たすとされることもあります。
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益要件)
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
※ ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者の場合には、(2)に適合することを要しない。
Point
①独立生計要件は個人ではなく世帯単位で見ます。また必ずしも収入のみで見るのではなく、預貯金、不動産などの資産も対象になります。
②また、税金、社会保険料の納付等の法令順守はしっかりすることが大切です。社会保険料の滞納歴で許可されないこともよくあります。
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10年以上本邦に在留の特例(一部抜粋)
引き続き10年以上本邦に在留していることに関しては例外規定が設けられてます。
(1)日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
実態を伴った結婚生活をしっかり示す資料(写真など)を揃えましょう
(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
(3)難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること
(4)外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること
(5)高度専門職省令 に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
イ 3年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。
(6)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。
(7)特別高度人材省令に規定する基準に該当する者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 「特別高度人材」として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当することが認められること。