在留資格(日本人の配偶者等)

日本人の配偶者等とは

日本人の配偶者の身分を有する者
日本人の特別養子の身分を有する者
日本人の子として出生した者の身分を有する者

・配偶者とは現に婚姻中の者をいい、双方の国籍国において法的に夫婦関係にあり、婚姻の実態を伴っていなければなりません。(ただ、別居をしている、離婚訴訟をしているといったことだけで、在留資格がないといったことにはなりません)
また、相手方の配偶者が死亡した者、離婚した者は含まれません。婚姻は法的に有効なものであって、内縁の配偶者は含まれません。

・日本の民法は同性婚を認めていないので、日本人と「同性婚」をしている外国人に対しては「日本人の配偶者等」の在留資格は与えられません。(外国人同士の「同性婚」については、本国で有効に成立していれば、「特定活動」の在留資格が与えられます。


・日本人の子として出生した者とは、日本人の実子をいい、嫡出子、認知された非嫡出子は含まれるが、養子は含まれません。本人の出生後に、父または母が日本国籍を取得しても、そのことにより日本人の子として出生した者にはなりません。

国際結婚は意外と手続きが大変

国際結婚をしたら、外国人配偶者と日本で一緒に生活するためのビザ(日本人の配偶者等)を取得しなければなりません。申請方法として次の2通りがあります。

①外国人配偶者がまだ日本にいない場合は、在留資格認定証明書交付申請をおこないます。  
②外国人配偶者がすでに日本にいる場合は、在留留資格変更許可申請をおこないます。
②のケースは、外国人配偶者が留学生として留学ビザを持っている場合や、就労ビザでで働いている場合などです。


短期滞在資格で日本に呼び、そのまま結婚式を挙げ、在留資格変更許可申請をかけるという方法もあります。これは一般的に使われる方法です。
ただ結婚の経緯等に疑義が生じたときは、変更許可を受けてくれるとは限りませんので注意が必要です。短期滞在からの変更許可申請は特別な事由がある場合となっています。結局また本国に帰って①の在留資格認定証明書交付申請をおこなうということになりかねません。

申請に必要な書類

【外国人が用意する書類】

証明写真外国の機関が発行する婚姻証明書

日本側で先に婚姻手続きをした場合には、外国側の制度上の理由から結婚証明書が取得できない場合があります。その時は理由書を付けて申請します。

【日本人が用意する書類】

戸籍謄本住民票納税証明書身元保証書質問書交際交流に関する立証資料

・戸籍に外国人との離婚・再婚がある場合、養子縁組が繰り返されている場合などは、合理的な説明が求められます。

・配偶者が身元引受人になっているか確認されます。配偶者以外の方がなっている場合は、経緯の説明や身元保証人に関する資料の提出が必要になります。
入管法の身元保証書は金銭債務の保証書とは全く別のものです。身元保証人が負うものはつぎのとおりです。
・滞在費(当該外国人に支払い能力がない場合には、金銭的な援助を行う)
・帰国旅費(当該外国人に支払い能力がない場合には、金銭的な援助を行う)
・法令の遵守(法令に違反しないように指導する)
身元保証人に対して法的強制力はなく、道義的責任のみがかされます。

【質問書の内容】

✓ 夫婦間の会話で使われている言語
✓日本国内で結婚した場合は、証人2名
✓結婚式(披露宴)を行った場合は、その年月日と場所等
✓結婚歴
✓申請人(相手方)がこれまでに来日している場合は,その回数とその時期
✓配偶者(自分)がこれまでに申請人の母国に行った場合は,その回数と時期

・夫婦の年齢差が大きい場合は、婚姻の信憑性を疑われがちです。「交際の経緯、生活状況等説明書」にできるだけ詳細を書くようにしましょう。

・交際のきっかけが、恋人紹介所・結婚紹介所またはマッチングアプリなどの場合も、上記同様に信憑性を疑われます。婚姻の信憑性を強く裏付けるような「交際の経緯、生活状況等説明書」が必要です。

・交際交流に関する立証資料の例としては、交際時の写真、二人で旅行に行ったりしたときの旅券・日程表等、親族の交際を証明するレター等です。

配偶者と離婚した時

日本人と結婚して、日本人の配偶者として在留していた人が離婚した場合は、離婚が成立した日から14日以内に入管に届け出をおこなわなければなりません。オンラインで届け出ることも可能です。
在留期間が残っていても、配偶者としての活動を継続して6か月以上おこなっていないと、在留資格取消事由に該当します。
職歴や学歴があれば日本で就職先を見つけて、「技術、人文科学、国際業務」の在留資格に変更すること等が考えられます。子供がいれば、「定住者」の資格を与えられることもあります。いずれにせよ早い対応が必要です

日本人の配偶者から定住者への変更のパターン

⑴「離婚定住」
日本人と離婚後、引き続き日本への在留を希望する者


許可要件
①日本において、おおむね3年以上正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたと認められる者
②生活を営むに足りる資産又は技術を有すること
③日常生活に不自由しない程度の日本語の能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難となる者でないこと
④公的義務を履行していること又は履行が見込まれること

⑵「死別定住」
日本人である配偶者が死亡した後、引き続き日本への在留を希望する者

許可要件
①配偶者の死亡までの直前のおおむね3年以上、日本において正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたと認められる者
②生活を営むに足りる資産又は技術を有すること
③日常生活に不自由しない程度の日本語の能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難となる者でないこと
④公的義務を履行していること又は履行が見込まれること

⑶「日本人実子扶養定住」
日本人の実子を監護・養育する者

許可要件
①生活を営むに足りる資産又は技術を有すること
②日本人との間に出生した子を監護・養育している者であって、次のいずれにも該当していること
a 日本人の実子の親権者であること
b 現に相当期間当該実子を監護・養育していることが認められること

その他、在留を認めるべき必要性及び日本への定着性が高く、独立生計要件や素行要件にも特に問題がない場合には、「特別な理由」があるとして、「定住者」が認められる場合があります

在留資格申請のご相談はあらかつ行政書士事務所へ
電話 04- 7197-7922

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