公正証書遺言作成の公証人手数料は公証人手数料令に定められています。
各相続人の相続額(目的の価格)に基づく手数料の合計+αで決まります。
相続財産総額で決まらないので注意願います。
目的の価格 | 手数料 |
100万円以下 | 5,000円 |
100万円超え200万円以下 | 7,000円 |
200万円超え500万円以下 | 11,000円 |
500万円超え1,000万円以下 | 17,000円 |
1,000万円超え3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000万円超え5,000万円以下 | 29,000円 |
5,000万円超え1億円以下 | 43,000円 |
1億円越え3億円以下 | 43,000円に超過額5,000万円ごとに13,000円加算 |
3億円越え10億円以下 | 95,000円に超過額5,000万円ごとに11,000円加算 |
10億円を超える場合 | 249,000円に超過額5,000万円ごとに13,000円加算 |
注1 1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円までの場合は、
11,000円が加算される(遺言加算)
注2 祭祀の主催者の指定をする場合は11,000円が加算される
注3 正本・謄本の交付に1枚につき250円の手数料がかかる
注4 公証人が出張して作成した場合は、遺言加算を除いた手数料額の1.5倍が基本手数料になり、これに遺言加算を加える
「計算例」
総額3,000万円の財産を、配偶者に2,000万円、子供二人にそれぞれ
500万円を残す公正証書遺言を公証役場で作成する
23,000円(配偶者分)+11,000円(子供1人分)×2(名)
+11,000円(遺言加算)=56,000円