コラム

定住者(ビザ)

2023年9月6日 外国人ビザ

在留資格「定住者」は、日本人や永住者と同様に日本での就労活動に対する制限はありません。日本国内で自由に就労することが可能です。定住者には、告示によってその類型が定められた「告示定住」と、それ以外のケースに対応するための「告示外定住」があります。

告示定住

-在留資格取得証明書の対象になりますー

上陸を許可される告示定住については下記のものがあります。
告示「定住者」の在留資格による新規の入国については、法務省の「告示」で定められ、以下の外国人は一定の要件を満たせば「定住者」の在留資格で入国することができます。


告示1号・・・難民(国際高等難民弁務官事務所が保護が必要と認めた者)

告示3号・・・日本人の子として出生した者(1世)の実子(2世、3世)で素行が善良な者

告示4号・・・日本人の子として出生した者で、かつて日本国民として日本に本籍を有したことのある者(1世)の実子(2世)の実子(3世)で素行が善良な者

告示5号・・・「日本人の配偶者等」、「定住者」の配偶者


イ.日本人の子として出生した者で「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する者の配偶者
ロ.告示3号・4号定住者以外の1年以上の在留期間を指定されている「定住者」の配偶者
ハ.1年以上の在留期間を指定されている「告示3号・4号定住者」の配偶者で、素行が善良な者

告示6号・・・扶養を受けている未成年・未婚の実子


これは主に外国人配偶者の前婚の子(連れ子)を呼び寄せる場合の規定で、概略は、帰化した日本人、「日本人配偶者等」、「永住者」、「永住者の配偶者等」、「特別永住者」、「定住者」のいずれかの者の扶養を受けて生活する未成年・未婚の実子が該当します。
イ.日本人(帰化により日本国籍を取得した者)、永住者、特別永住者の扶養を受けている未成年・未婚の実子
ロ.告示3号・4号定住者及び告示3号・4号定住者の配偶者(表1のハ)以外の1年以上の在留期間を指定されている「定住者」の扶養を受けている未成年・未婚の実子
ハ.告示3号・4号定住者又は告示3号・4号定住者の配偶者(表1のハ)で、1年以上の在留期間を指定されている「定住者」の扶養を受けている未成年・未婚の実子で素行が善良である者
ニ.日本人、「永住者」、「特別永住者」、1年以上の在留期間を指定されている「定住者」の配偶者で、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格で在留する者の扶養を受けている未成年・未婚の実子
断されれば不許可となります。

告示7号・・・日本人、永住者、定住者(1年以上の在留期間)、特別永住者の扶養を受けて生活する6歳未満の養子
告示8号・・・中国地域・樺太地域の残留邦人、その配偶者・子・その親族


中国残留邦人とは・・・昭和20年9月2日以前から引き続き中国地域に居住し、同日に日本に本籍を有していた日本国民、これらの者を両親として昭和20年9月3日以降中国で出生し居住している実子、その他昭和20年9月2日以前から樺太地域に居住している者などこれらに準ずる者です。


「素行が善良」とは

/日本国以外の国の法令違反による犯罪歴を確認する為、国籍国や入国前居住国の犯罪経歴証明書が求められます。また日本の法令違反については、検察庁へ前科の照会をされ、以下のいずれにも該当しないことが求められます。
この素行が善良であることは、在留資格更新についても重要です。日本にいる間に素行が悪かったら、入 管としては厳しい目でチェックします。重視されるポイントなので、注意する必要があります/


1.日本又は日本以外の国の法令に違反して、懲役、禁固、罰金刑に処せられたことがある者(道路交通法違反による罰金を除く。)


ただし以下の場合には該当しないものとして扱います。
・懲役又は禁錮について、いずれかに該当するとき
執行が終わり、又は執行免除を得た日から10年を経過している。
刑の執行猶予の言い渡しを受けた場合で、執行猶予期間を経過したとき。
・罰金刑について、いずれかに該当するとき
執行を終わり、又は執行の免除を得た日から5年を経過している。


2.少年法により保護処分が継続中の者

3.日常生活・社会生活において、違反行為・風紀を乱す行為を繰り返し行うなど素行善良とは認められない特段の事情がある者。

4.他人に入管法に定める証明書交付又は許可目的で不正な行為を行った者、不法就労斡旋を行った者

告示外定住

「定住者」への在留資格の変更は、特別な事情を考慮した「告示外定住」として以下のようなケースの要件を満たせば認められる場合があります。


ケース1・・・日本人、永住者、特別永住者である配偶者と離婚後または死別後、引き続き日本に在留を希望する者


① 独立した生計を営むに足る資産や技能を有すること
② 最低満3年以上(死別の場合は1年以上)の法律婚及び夫婦として共同生活の実態があること(離婚の場合は離婚に至 った経緯や今までの在留状況も審査の対象となり、元の配偶者から事情を聴取することがあります)
③生計を営むに足る資産又は技能を有すること
④公的義務を履行していること

ケース2・・・日本人の実子を監護・養育する者


①独立した生計を営むに足る資産や技能を有すること
(充分な独立生計能力がなく、一時的に公的扶助を受けていても、将来の自活に備える予定や計画があれば許可されることがあります。)
②日本人実子の親権者であること
(日本人の実子とは、出生時父母どちらかが日本人で、婚姻関係にある・なしに関わらない。 実子は日本国籍でなくても良いが、婚姻関係にない父母の子は日本人父から認知されていなければならない。)
③ 現に相当期間監護養育していること
※ケース2は、未婚の母である外国人と日本人の子として出生し日本人親に認知されている子を救済する趣旨がありますので、妻のある日本人父と外国人の愛人との間に出生し、日本人親に認知されている子も対象となります。
なお、外国人母と日本人父の間に出生した子で、日本人父に認知されている20歳未満の子は、法務大臣への届出により日本国籍が付与されますので、その場合、子については入管法の枠外となります。

その他にも様々なケースで「定住者」の資格を取得できる可能性はあります

動画による解説

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