コラム

特別許可

2023年8月5日 外国人ビザ

本日のニュースで次のようなことが伝えられていました。

齋藤法務大臣は記者会見で、日本で生まれ育った在留資格のない外国人の子どもについて、親に国内での重大な犯罪歴がないなど一定の条件を満たせば「在留特別許可」を与え、滞在を認める考えを示しました。このなかで齋藤法務大臣は、日本で生まれ育った在留資格のない子どもについて「子ども自身には責任がないのに不便な生活を強いられており、何とか救えないかという思いで真剣に検討してきた。これからは日本で安心して生活して夢を実現してほしい」と述べました。
そのうえで、▽日本に住み続けることを希望している小学生から高校生までの子どもで、▽親に不法入国や薬物の使用といった国内での重大な犯罪歴がないなど一定の条件を満たせば、親子に「在留特別許可」を与え、滞在を認める考えを示しました。
出入国在留管理庁によりますと、在留資格のない18歳未満の子どもは全国におよそ200人いて、7割から8割の子どもに「在留特別許可」が与えられる見通しだということです。こうした子どもは、住んでいる都道府県からの移動やアルバイトなどが制限されてきましたが、特別許可を与えられれば制限も大幅に緩和されるということです。

確かに子供に責任はないし、今後日本国で生活していくうえで、在留資格がないことは不便を通り越して、死活問題にもなりかねないことなので、非常に良いことだと思います。また、こういった子供が200人もいて、当然18歳以上の子供もたくさんいるのでしょうから、そういった人たちの扱いもどうするのか非常に大きな問題かなと思ったりします。

ところで、特別許可とは何でしょうか。普段、あまり耳にしない言葉なので、簡単に記述しておきます。特別許可は入管法の第50条に書かれています。

第五十条 (法務大臣の裁決の特例)法務大臣は、前条第三項の裁決に当たって、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該容疑者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の在留を特別に許可することができる。

一 永住許可を受けているとき。
ニ かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。
三 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。
四 その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。
(以下略)
今回はこの4号のよる処置になります。前条第三項とは強制退去のことです。


例えば、親が不法滞在のまま日本に居住し、その後子供が生まれて、その子が大人になるまでその子に日本で生活する資格がない。日本だけの問題とは思いませんが、何か良い手立てはないものかと思ったりします。

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